謝金規定

謝金規定

(目的)

第1条
この規則は、埼玉県フライングディスク協会(以下「本会」という)の事業に伴う謝金等の支払いに関して必要な事項を定めるものとする。

(謝金の種類)

第2条
本会が支払いを行う謝金等は、下記に定めるものとする。ただし、日本フライングディスク協会フライングディスク・スポーツ公認指導者規定に定める「別表5 指導者謝金等」の謝金を超えることはできない。

  1. 大会スタッフ(参加者が50名を超えるようなもの)
    1. 専任スタッフ:5,000円(交通費込み)※宿泊費別途支給
    2. 兼任スタッフ:3,000円(交通費込み)
      ※朝食及び夕食の費用が別途負担される場合、朝食1食につき500円、夕食1食につき1,000円を補助するものとする。
  2. 講師スタッフ(講習会、体験会など他団体から依頼を受けたものなど)
    1. 講師料:1,500円/時
      また、講師居住場所から片道10キロを超えた場合は、交通費として、1,000円/日を割り増すものとする。ただし、開催規模や他の団体と調整し、適宜変更できるものとする。
  3. その他イベントスタッフ(ナイトアルティメットなど)
    1. 専任スタッフ:3,000円(交通費込み)
    2. 兼任スタッフ:1,500円(交通費込み)※参加費なし
  4. 後援
    1. イベントの後援になった場合、施設使用料の一部を補助するもの。
    2. 1イベントあたり、1,000円を補助するものとする。ただし、後援金の金額は理事長の判断で変更できるものとする。(上限3,000円まで)
  5. 打合せ
    1. 大会など事前打合せ:500円/回(交通費)※徒歩、自転車の場合を除く

(謝金支払方法)

第3条
第2条で定めた謝金は、原則本人の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、本人が特に希望する場合は、現金で支払うことができる。

(委任)

第4条
この規定で定められていない事項及びこの規定の施行に関し、必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

(規定の改廃)

第5条
この規定の改廃は、理事会の決議により行うものとする。

附則

この規定は、令和2年10月1日から施行する。