協会会則

協会会則

第1章 総則

第1条
本会は、「埼玉県フライングディスク協会」と称し、事務局を事務局長宅に置く。

第2章 目的及び事業

第2条
本会は埼玉県に存在するフライングディスク競技の統一組織であり、日本フライングディス ク協会(以下JFDAとする)加盟組織としてフライングディスク競技の普及及び振興を図り、 もって県民の心身の健全な発育と豊かなスポーツ社会の発展に寄与することを目的とする。

第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

  1. フライングディスクの総合的な普及振興を図ること 
  2. フライングディスクに関する組織の育成強化及び発展のために支援と相互の連絡調整 を図ること 
  3. フライングディスクの講習会を開催及び指導者を育成すること 
  4. フライングディスク大会及びその他の競技会を開催及び後援をすること 
  5. JFDA事業の援助活動に関すること 
  6. その他、本会の目的達成するために必要な事業 

第3章 協会会員 

第4条
1.会員は、第2条の目的に賛同し、会費を納入する次の者をもって本会員とする。
2.会員は入会、退会する際は必ず書面をもって届けなければならない。 

  1. 会員(当協会に入会した個人) 
  2. 登録会員(JFDAに入会した個人) 
  3. 賛助会員(当協会の事業に賛同する個人又は団体)

第5条
会員にして、会費の納入を怠ったもの、本会の名誉を毀損したものは、会員としての資格を 停止されることがある。 

第4章 役員

第6条
1.本会に次の役員を置く。 

  • 会 長 1名 
  • 副会長 2名以内 
  • 理事長 1名 
  • 理 事 若干名 
  • 事務局長 1名 
  • 監 事 2名 

2.事務局長は理事(理事・理事長)を兼ねることができる。

第7条
役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。補欠により選任された場合の任期は、前 任者又は現任者の在籍期間とする。役員は、任期終了後にあっても、新役員決定まではその 職務にあたるものとする。 

第8条
役員の選出は次のとおりとする。 

  1. 会長、副会長は、理事会において推挙する。 
  2. 理事、監事、事務局長は、会長が選任する。 
  3. 理事長は、理事の互選とする。 

第9条
役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
  2. 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。 
  3. 理事長は、理事会を代表し会務執行を統括する。 
  4. 理事は、理事会を構成し、会務を審議し、執行する。また、事業の企画及び運営にあ たる。 
  5. 監事は、本会の会務及び会計を監査する。 
  6. 事務局長は、会務を処理する。 

第10条
本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。  顧問は会長の諮問に応ずる。 

第5章 会議 

第11条
本会の会議は、総会及び理事会とする。 

第12条
1.総会は、理事会において開催が必要と認められた場合、会員を会長が招集し開催する。
2.総会の議事は、出席者の過半数によって決する。可否同数のときは会長がこれを決する。なお、委任状出席者を含む。 
3.会員、登録会員現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった場合は、総会を招集しなければならない。 

第13条
1.理事会は、年1回以上理事長が招集し議長となり、事業の計画執行並びに予算決算、その他本会の重要事項を審議する。  
2.理事会は、理事数の過半数以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数によって決 する。可否同数のときは理事長がこれを決する。なお、委任状出席者を含む。 
3.会長も、理事会の一票の議決権を持つ。 

第6章 会計 

第14条
本会の経費は、会費、認定料、事業収入、寄付金、補助金などをもってこれに充てる。

第15条
本会の会費はJFDAの規定に準じ、いかなる理由があっても返還はしない。

第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第17条
登録会員の登録料及び入会金は、JFDAの規約に準ずるものとする。 

付 則 

1. 本会則改正は、理事会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、変更するこ とができない。但し、総会において会則改定が議決された場合はしれを優先する。
2. この会則に定めのないことについては、理事会の承認を経て会長が別にこれを定める。
3. 本会則は、平成18年4月20日から施行する。 
4. 改定 平成29年7月1日

謝金規定

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